矯正治療の医療費控除について|千葉県柏市で歯列矯正なら柏KT矯正歯科

新型コロナウイルス対策について

日本矯正歯科学会 認定医

インビザライン 認定ドクター

マウスピース矯正

日曜日・土曜日も月2回休日診療

04-7192-8585

お問い合わせ・ご相談

矯正治療の医療費控除について

投稿日:2019年2月13日

カテゴリ:未分類



医療費控除とは、確定申告を行うことで年間に一定額以上の医療費を払った場合に、所得税や住民税の一部を減額する制度のことを指します。

一般的には1年間に支払った医療費が10万円を超えると、確定申告をすることで医療費控除により所得税や住民税が減額される可能性があります。医療費控除は、本人だけではなく生計を同じにする家族も受ける事ができます。

当院で行っている歯科矯正も医療費控除の対象になります。(ただし美容目的のみの治療は医療費控除の対象になりません。)

 医療費控除の手続きに必要な書類は、確定申告書、2018年分の給与所得の源泉徴収票、医療費控除の明細書です。

「医療費控除の明細書」は国税庁HPからPDF版あるいはExcel版をダウンロードできます。2016年分までは「医療費控除」の還付申告に領収書の添付が求められていましたが、今年からは明細書だけで良くなりました。(税務署から求められた時には提示しなければいけないのでお渡しした領収書は5年間は捨てないようにしてください。)

当院での治療で医療費控除の手続きをする方でご希望の方は診断書もお渡しする事ができますのでご相談ください。

トップへ戻る